大阪高等裁判所 昭和30年(ネ)450号 判決
控訴人
(原告) 初田伝次 外十二名
被控訴人
(被告) 兵庫県知事
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人等の負担とする。
事実
控訴人等は「原判決を取消す。本件を第一審裁判所に差戻す。訴訟費用は被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述は原判決事実摘示と同じであるからここにこれを引用する。
理由
当裁判所は原判決理由に示したと同じ理由により控訴人等一三名外一三名の選定当事者である第一審原告(控訴人)初田伝次の本件訴は訴状に適正な印紙を貼用しないから不適法であると認める。よつてその記載をここに引用する。
そうすると、右第一審原告初田伝次の本件訴を却下した原判決は相当であるから、民訴三八四条九五条八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 林平八郎 竹中義郎 入江菊之助)